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  行政書士 藤田法務事務所

  代表 行政書士 藤田武則

  千葉県行政書士会所属

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相続・遺言についてのよくある質問

このページでは、相続や遺言に関してよくある質問について、お答えしております。

 

Q1-相続とは何ですか?
  

A→相続においては、亡くなった方を被相続人と称していますが、相続とは、被相続人の権利義務のすべてを相続人が承継することです。つまり、人の死亡により、財産等が一定の親族に自動的に移転することです。

  なお、遺言により、財産等を親族、親族以外の他人を含めて無償で与えることを遺贈といいます。また、契約により、生前に財産等を他人に与えることを贈与といい相続とは別の概念で考えます。

 

 Q2-相続人にとは?

 

 A→民法においては、被相続人の子供が第1順位の相続人になります。被相続人に子供が一人もいないときは、その親が第2順位の相続人になり、子供も親もいなければ、兄弟姉妹が第3順位の相続人になります。また、被相続人の配偶者は、常に第1順位の相続人になります。これらの方を法定相続人と称します。なお、被相続人の子供や兄弟が、被相続人より先に死亡している場合は、その直系卑属つまりその孫や傍系卑属がそれぞれの順位に応じた相続人になります。(代襲相続)

  

Q3-相続人の調査確定とはどのような手続なのでしょうか?

 

 A→相続人を調査確定することは、遺漏のない相続手続を行うための必須の要件です。相続人がきちんと確定されていないままの遺産分割協議は、無効になってしまうことがあります。


 相続人を確定するためには、被相続人の死亡から出生までに遡り、被相続人に係る戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等を全てを取得し、その戸籍から読み取れる被相続人の過去の婚姻、、離婚、血族、親族関係、子の有無(認知されている子や養子縁組の有無等を含めて。)記載状況を精査し、相続人を特定し確定することで、妥当な相続手続を進めることが可能となります。

 

Q4-なぜ戸籍を遡って取得しなければならないのでしょうか?
 

 A→戸籍は、時に婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、独立、分籍及び本籍地の変更又は役所の改製等で記載事項が変動することがあります。つまり戸籍からは、被相続人の人生が読み取れる訳ですから、これらのすべてを漏れなく正確に読み解くことで、妥当な相続人の特定が可能となります。

 

Q5-相続人の調査確定に不備があった場合はどうなりますか?

 

 A→相続人の調査が不十分なまま、一部の相続人を除いて遺産分割協議をしても、その遺産分割協議は無効となります。また、不動産の名義変更等の相続登記手続は、相続人が正確に特定されていないと受理されません。

 

Q6-相続人を特定する手続が難しそうです。専門家にお願いする場合は誰に頼めばいいですか?また、費用はいくらぐらいかかりますか?

 

 A→相続人を確定する手続のみを行政書士に依頼することは可能です。行政書士は、行政書士法で、官公署に提出する書類や権利義務に関する書類及び事実を証明する書類を作成することを業としており、調査確定確定書を作成してお渡しできるからです。
 

 当事務所では、このような依頼があった場合には、必要な戸籍を収集して、「相統関係説明図」を作成いたします。費用は、それぞれの専門家により異なりますが、通常は、3 0,000円~5万円(税別)十実費となります。実費の中身は戸籍を収集するための郵便代や戸籍の手数料(郵使小為替)、場合によっては旅費、交通費などが上げられます。


 なお、戸籍の収集費用については、相続人の人数や相続の形態によって異なりますので、当事務所では、予め見積書を作成し、費用の概要を説明させていただいております。

 

Q7-行政書士はなぜ他人の戸籍を収集することができるのですか?

 

 A→行政書士は、戸籍法に基づきその職務権限の範囲内で戸籍を取得することができます。ただし無制限に他人の戸籍を取得したり集めることはできません。あくまで、お客様から依頼のあった職務を適正に遂行することが必要な場合に限られてその権限を行使しています。
  

Q8-相続財産は、民法定められた相続の割合通りに相続しなければならないのですか?

 

 A→皆法定められた相続分通りに相続することを「法定相続」といいますが、遺産分割協議で全ての相続人が合意をすれば、「法定相続分」と異なる割合での相続が可能です。 

 

 

Q9-遺言があるときは「遺産分割協議」ができないと聴きましたがどうしてですか?

 

  A→被相続人に遺言がある場合、その遺言の中に「遺言執行者」が選任されている場合は、遺言執行の前に遺産分割協議はできません。

 

Q10-遺産分割協議の準備はどのようにしたらいいのですか?

 

 A→遺産分割協議を開始するにあたり、まず、現金、預金、株券、保険その他書画骨董などの動産及び不動産など被相続人に係る財産の種類や価格を調査し、遺産目録を作成する必要があります。また、借財などの負債もその状況を明らかにする必要があります。

 

Q11-遺産分割協議はどのように行うのでしょうか?
 

 A→遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければ無効となります。また、遺産分割協議は、相続人全員の一致が必要ですから、相続人全員が一同に会して行うことが理想です。


 しかし、多数の相続人が存在していたり、相続人が遠方にいる場合等は、全員が一同に会することが困難な場合多々あります。そのような場合には、作成した讃分割協議書の案を郵送し、一人一人合意を得る方法によることも可能かと思います。


 最終的に協議がまとまった時に、相続人全員が遺産分割協議書の案に署名押印(実印で押印し、印鑑証明書を添付)することで、遺産分割協議を終了することができます。

 

 

Q12-遺産分割協議書はどうして必要なのですか?
 

 

A→遺産分割協議書は、例えば、相続人が複数存在する場合に、遺産の名義変更や後日の紛争を防止するために必ず必要になりまので、必ず作成しておくことをお勧めいたします。

 

Q13-遺産分割協議書に必ず記載しておかなければならない事項は何ですか?

 

  A→遺産分割協議書の様式は、特に定められてはいませんが、これだけは記載しておくべき事項としては、以下の事項が考えられます。

① 被相続人の住所・氏名及び相続の開始日

② 相続人全員の住所、氏名

③ 遺産の表示内容(例えばの不動産の地番、地積、建物番号など)

 

④ 分割協議の内容(例えば、具体的に誰が何を相続するなど)

⑤ 遺産分割協議の年月日



 遺産分割協議書には相続人全員が署名をして、実印で押印し、印鑑証明書も必要です。なお、上記の事項をきちんと正確にに記載しておかないと、あとで紛争の原因となりますので注意が必要です。

 

 

相続についての様々なご質問やご不明な点は、と゜んなことでも、いつでもお気軽に当事務所にご相談下さい。

 

 

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