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  行政書士 藤田法務事務所

  代表 行政書士 藤田武則

  千葉県行政書士会所属

    第07101203号

 

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1 遺言書を作成する目的

 

  遺言するかどうは、個人の自由です。遺言をしないと、遺産は法定相続人が法定割合で相続することになります。しかし、遺言をすることによって、自分の遺産を特定の人に残したり、逆に残さなかったりすることができますので、これを遺言書という形で証拠書面として残すことで、後日の相続のトラブルを極限することができます。以下遺言書の例です。

 

 

 

2 遺言書の例

 

       (1) 最もシンプルな遺言書

 

 

遺言書

 

  私名義の財産については、妻       にすべて相続

  させる。

 

              平成   年   月    日

 

                                                   署名     押印

 

 

 

 

 

        (2) 全財産を妻のみの名義で残したい一事例    

 

遺言書

 

  私名義の財産については、妻       にすべてを相続

  させる。

  現在私名義の財産は、自宅と預金である。この家は、結婚以

  来二人で苦労して建てた家であり、長年、共に暮らしてきた家

  族との思い出が詰まったかけがえのない家なので、私の死後、

  私の最愛の妻である葉子に住み続けて守ってほしい。

 また、妻葉子は節約家であり、少ない私の給料でつつましくも

  明るく振る舞い、よく家計を支えてくれた。その甲斐あって、

  多くはないが、なんとか生活お互いの老後を支えていくだけの

  預金もできた。この預金は、私の死後も、妻葉子の余生を送る

  資金として使っていってもらいたいと思っているので、全財産

  を妻に相続させるものとした。    

  したがって、私の法定相続人である長男太郎と長女通子は、い

  ずれも将来財産を継承することとなることを考慮し、このこと

  を理解し、今後ともいつまでも仲良く暮らしててほしい。

 

           平成   年   月    日

 

                                                             署名     押印