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  行政書士 藤田法務事務所

  代表 行政書士 藤田武則

  千葉県行政書士会所属

    第07101203号

 

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相続の基礎知識 1 << 相続手続きの時系列的な流れ >>

 

相続とは、亡くなられた方(以下「被相続人」)の、権利義務(負の財産等を含めて。)を民法の規定に基づき、特定の者(以下「相続人」)が承継することです。

 

相続は、被相続人の死亡によって開始します。

 

相続が開始により、その終了までの間、様々な場面で、複雑な手続が発生します。

 

その概要を時系列的流れで説明します。

 

 

<< 相続手続きの時系列的な流れ >>

 

  1  相続人が誰であるのかの確認手続(相続人の確定)

 

  2 相続財産の確認手続(相続財産調査)

 

  3 被相続人の生前の意思の確認手続(遺言書の有無の確認・遺言書検認手続)

 

  4 被相続人の所得税申告手続(準確定申告---相続人が行う。)

 

  5 相続人の相続意思決定(単純相続・限定相続・相続放棄)概ね3カ月以内。

 

  6 相続財産を相続人がどのように分けるかを確定する手続(遺産分割協議書作成)

 

  7 各相続人が相続によって取得した相続財産の名義変更手続等

 

  8 相続税の申告手続(相続税が係る場合のみ) 

 

行政書士は、これらの手続のうち、行政書士法その他の法令によって認められたものについてお手伝いをすることができますが、担当分野以外の手続きについては、業務を連携している各士業の専門士業と連携いたしますので、お客様が、別々に依頼することなく、ワンストップでで続きを完了することができます。

 

なお、ワンストップにより、費用が余計にかかることはありませんので、ご安心ください。

 

 

被相続人の権利義務を承継する相続人の範囲は、民法によって定められています。

 

これを「法定相続人」といいます。被相続人が生前に遺言によって、特に別の意思を表示していない限り、法定相続人が相続人となるのが原則です。

(遺言が存在する場合については、その遺言で指定されている方が相続人になります。)。

 

法定相続続人は、に以下の通り順位が定められています。それぞれ下位の者は、上位の者がいない場合に限り法定相続人となります(血族相続人)。

 

被相続人の配偶者は、これらの血族相続人と並んで常に相続人となります(配偶者相続人)。

 

被相続人の子と兄弟姉妹については、相続の開始(=被相続人の死亡)以前に死亡し、又は民法所定の理由で相続権を失ったときは、その者の子一代のみが相続人となります(代襲相続人)。

相続の基礎知識   2 << 相続人の範囲>>

被相続人の権利義務を承継する相続人の範囲は、民法によって定められています。

 

これを「法定相続人」といいます。被相続人が生前に遺言によって、特に別の意思を表示していない限り、法定相続人が相続人となるのが原則です。

 

(遺言が存在する場合については、その遺言で指定されている方が相続人になります。)。

 

法定相続続人は、に以下の通り順位が定められています。それぞれ下位の者は、上位の者がいない場合に限り法定相続人となります(血族相続人)。

 

被相続人の配偶者は、これらの血族相続人と並んで常に相続人となります(配偶者相続人)。

 

被相続人の子と兄弟姉妹については、相続の開始(=被相続人の死亡)以前に死亡し、又は民法所定の理由で相続権を失ったときは、その者の子一代のみが相続人となります

(代襲相続人)。

 

以下、詳細について表で、示します。

   第1順位の血族相続人               

被相続人の子                 

 実子と養子との間、婚姻中に生まれた子とそうでない子との間に差別なく、同順位。ただし、特別養子に

ついては、実方の父母の相続人とはならない。                     

   第2順位の血族相続人

被相続人の父母、祖父母         

 被相続人に親等の近い者が優先、同親等は同順位で

相続人となる。

  第3順位の血族相続人 

被相続人の兄弟姉妹

複数の兄弟姉妹がいる場合、同順位で相続人となる。

死亡した兄弟姉妹の子は代襲相続人となる。一代限り

  配偶者        

被相続人の配偶者

配偶者は常に相続人となる。

 

相続の基礎知識 4  << 法定相続分の目安 >>

 

 

続人が複数いる場合、各相続人が被相続人の権利義務を承継する割合のことを「相続分」といいます。相続分も相続人と同様、民法によって定められていますが(これを「法定相続分」といいます)、被相続人が遺言によって特に指定した相続分(これを「指定相続分」といいます)がある場合には、指定分を優先します(指定相続分優先の原則)。
なお、
指定相続分が優先されるとはいえ、相続人(但し、兄弟姉妹は除く)に最低限留保された相続財産の一定割合(これを「遺留分」といいます)を侵すことはできません。

                  

法定相続分一覧表

 

相続人

法定相続分※1

遺留分の割合※2

配偶者+

配偶者 2分の1
2分の1

被相続人の財産の2分の1

配偶者+

直系尊属 

配偶者 3分の2
直系尊属 3分の1

被相続人の財産の2分の1

配偶者+

兄弟姉妹

配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1

被相続人の財産の2分の1
(但し、兄弟姉妹には遺留分はなし)

血族相続人のみ     

全部

子のみ

被相続人の財産の2分の1

兄弟姉妹のみ

なし

直系尊属のみ

被相続人の財産の3分の1

 

配偶者相続人のみ

  

全部

被相続人の財産の2分の1

 

1 子・直系尊属・兄弟姉妹が複数いる場合の例。

 

 法定相続分を人数割りりとなります。 例)法定相続人が配偶者及び子3人の場合

 

 配偶者の法定相続分=2分の2
 

 子の法定相続分=2分の1÷36分の1
 

  但し、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする

 兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

 

2 各相続人の遺留分の計算例

 

「遺留分の割合×各相続人の法定相続分」の計算式で求めます。

 

 例1)配偶者と子が相続人の場合
 
配偶者の遺留分=2分の1×2分の14分の1
 
子の遺留分=2分の1×2分の14分の1

 

 例2)配偶者と直系尊属が相続人の場合

配偶者の遺留分=2分の1×3分の23分の1
直系尊属の遺留分=2分の1×3分の16分の1