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法律で守秘義務を課せられている国家資格者の行政書士が、貴方の相続・遺言等あなたのお悩みを解決を支援します。

    

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  行政書士 藤田法務事務所

  代表 行政書士 藤田武則

  千葉県行政書士会所属

    第07101203号

 

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全省庁統一資格審査申請代理

 

令和3年度以降の有資格者登録申請に関するに受付を支援

します

 

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新規、更新の申請の代理業務を予定されている方のご相談に応じております。

 

 ご相談は、こちらから。

被相続人の死後事務手続きを代行いたします。

 

被相続人様が亡くなった場合には、様々な手続が必要になります。これらを完了するまでには、かなりの時間と労力がかかります。

人によっては、処理しなければならないことの多さに気が滅入ってしまう方がいらっしゃるようですので、相続開始から相続手続完了後までの間に、必要に応じて完了すべき相続以外の主な事務手続について以下のとおり整理してみます。当事務所では、これら一連の手続をお手伝いいたします。

 

 

 

 

 死後の事務手続一覧表の主なもの

 

名      称

官 公 署 等

期  限 

 書 類 等

死亡届

死亡地、本籍地、住所地の市町村の窓口

7日以内

(国外は3カ月以内)

死亡診断書か死体検案書

死体火葬許可申請書

死亡地、本籍地、住所地の市町村の窓口

死亡届と同時期

 

年金受給停止届

年金事務所又は市町村の国民年金課

10日以内 

年金受給権者死亡届、年金証書等

介護保険資格喪失届

市町村の福祉課

14日以内 

 

所得税準申告、納付

死亡地の管轄税務署

4カ月以内 

 

死亡一時金請求(国民年金)

市町村の国民年金課

2年以内

死亡一時金請求裁定請求書、住民票コピー等

埋葬料請求(健康保険)

健保組合又は年金事務所 

2年以内

健康保険埋葬料請求書、死亡診断書写し

生命保険金請求

契約保険会社

2年以内

死亡保険金請求書、死亡診断書 

葬祭料請求(国民健康保険)

市町村の国民健康保課 

葬儀から2年以内

葬祭費支給申請書、健康保険証 

埋葬料請求(労災保険)

勤務先管轄労働基準監督署 

葬儀から2年以内

埋葬料請求書、死亡診断書の写し

遺族基礎年金請求(国民年金)

市町村の国民年金課  

5年以内

国民年金遺族基礎年金裁定請求書等 

寡婦年金請求(国民年金)

市町村の国民年金課  

5年以内

国民年金寡婦年金裁定請求書等 

遺族厚生年金請求(厚生年金)

勤務先管轄年金事務所

5年以内

遺族厚生年金裁定請求書等

遺族補償給付

勤務先管轄労働基準監督署

5年以内

遺族補償年金支給申請書、死亡診断書等