法律で守秘義務を課せられている国家資格者の行政書士が、貴方の相続・遺言等あなたのお悩みを解決を支援します。
無料相談は常時受付中です。
047-464-0901
行政書士 藤田法務事務所
代表 行政書士 藤田武則
千葉県行政書士会所属
第07101203号
全省庁統一資格審査申請代理
令和3年度以降の有資格者登録申請に関するに受付を支援
します。
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新規、更新の申請の代理業務を予定されている方のご相談に応じております。
ご相談は、こちらから。
相続手続書類・遺言書作成等サポートに関す る相談料は以下のとおりです。
◆ 電話での無料相談、 フオーム相談は初回無料(2回目以降は、面接相談と同額を申し受けます。)
◆ 面接相談 原則として1時間まで5000円以降30分毎に1000円、同一事案1回に限定。
なお、お客様のご自宅又は指定場所等へ伺う場合は、上記料金に交通費実費相当額が必要です。
形 態 | 報 酬 基 本 額 +成果報酬 | その他の費用 |
■ 相続人数2人まで |
108,000円+又は相続財産評価額の0.2% |
戸籍収集等1件1.500円~ 及び取得手数料実費 旅費実費加算 別途見積 |
■ 相続人数4人まで
|
172,800円+又は相続財産評価額の0.3% |
同上 |
■ 相続人数6人まで
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226,800円+相続財産評価額の0.4% |
同上 |
■ 相続人数7人以上
|
別途見積もりによります。 |
同上 |
① 受任契約締結時、着手金として上記報酬基準金額1/2を申し受けます。 (1,000円未満切捨て)
② 上記相続人の数には、相続放棄者及び相続廃除者の人数も含まれます。
③ 相続手続関係資料及び書類の収集取得に必要な役所等への費用(手数料、登録免許税等)及び必要な旅費交通費 等は含まれていません。発生した場合業務終了後、着手金を含めて精算します。
④ 初回相談で受任した場合は、割引特典あり。
⑤ 不動産の名義変更が必要な場合は、上記以外に、司法書士への登記費用や、遺産分割協議書を公正証書とする場合 には、公証人に対する費用が必要となります。その他の登記事酬が費用となります。お客様のニ-ズに基づき見あらか じ めお見積りをいたします。(司法書士への委託は、幣事務所と連携する司法書士事務所に幣事務所が委託しますか ら、お客様が司法書士事務所を探す必要はありません。)
遺言等のサポート報酬は、その内容により以下の基準で検討いたします。
■ 自筆遺言証書作成のサポート報酬基準(消費税込)
31,500円~(内容によりお見積もりをいたします。なお、受任の際は、事前に着手金を1/2を申し受けます。)
■ 公正証書遺言書のサポート報酬基準(消費税込)
126,000円~(内容によりお見積もりをいたします。なお、事前に着手金を1/2を申し受けます。)
■ 遺言執行者指定受任報酬基準
相続又は遺贈財産総額が5,000万円までは、その金額の3.0%以内(消費税別途)
(5,000万円超は、1000万円を超える毎に0.2%以内の額を加算します。内容によりお見積もりいたします。)
① 公証人に対する手数利用
目 的 の 価 格 |
手 数 料 |
100万円以下 |
5,000円 |
100万円を超え200万円以下 |
7,000円 |
200万円を超え500万円以下 |
11,000円 |
500万円を超え1000万円以下 |
17,000円 |
1000万円を超え3000万円以下 |
23,000円 |
3000万円を超え5000万円以下 |
29,000円 |
5000万円を超え1億円以下 |
43,000円 |
1億円を超え3億円以下 4万3000円に5000万円までごとに |
1万3,000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 9万5000円に5000万円までごとに |
1万1,000円を加算 |
10億円を超える場合 24万9000円に5000万円までごとに | 8,000円を加算 |
② 贈与契約のように、当事者の一方だけが義務を負う場合は、その価額が目的価額になりますが、交換契約のように、双方が義務を負う場合は、双方が負担する価額の合計額が目的価額となります。
③
数個の法律行為が1通の証書に記載されている場合には、それぞれの法律行為ごとに、別々に手数料を計算し、その合計額がその証書の手数料になります。法律行為に主従の関係があるとき、例えば、金銭の貸借契約とその保証契約が同一証書に記載されるときは、従たる法律行為である保証契約は、計算の対象には含まれません(手数料令23条)。
④ 任意後見契約のように、目的価額を算定することができないときは、例外的な場合を除いて、500万円とみなされます(手数料令16条)。
⑤ 証書の枚数による手数料の加算
法律行為に係る証書の作成についての手数料については、証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます(手数料令25条)。
⑥公正証書遺言
遺言の公正証書の作成手数料は、遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算されます。
遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。数人に対する贈与契約が1通の公正証書に記載された場合と同じ扱いです。したがって、各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。
例えば、総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は、4万3000円です(なお、下記のように遺言加算があります。)が、妻に6000万円、長男に4000万円の財産を相続させる場合には、妻の手数料は4万3000円、長男の手数料は2万9000円となり、その合計額は7万2000円となります。ただし、手数料令19条は、遺言加算という特別の手数料を定めており、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1000円を加算すると規定しているので、7万2000円に1万1000円を加算した8万3000円が手数料となります。
次に祭祀の主宰者の指定は、相続又は遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できないので、その手数料は1万1000円です。
遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して遺言公正証書を作成しますが、この場合の手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに、遺言加算手数料を加えます。この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります。作成された遺言公正証書の原本は公証人が保管します。
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行政書士 藤田法務事務所 千葉県行政書士会所属 第07101203号